長期契約の入居一時金(5年間)
居室タイプ | 入居一時金 | 償却期間 |
個室 | 900 万円〜1,500 万円 | 5年間 (1826日) |
4名様用居室 | 1,020 万円 |
入居契約の解除、終了時の返還金は以下の計算式により算出します。
*返還金=(入居一時金×0.85)×(契約終了日から償却期間満了日)÷償却期間日数
*入居一時金の15%は(想定居住期間を越えて契約が締結する場合に備えて受領する額) 入居期間にかかわらず返還されません。
*償却期間経過後は返還金はなくなりますが、追加費用の徴収はありません。
*入居一時金は専用居室、共用施設を長期にわたり利用して頂く為の費用です。
※長期契約のみ初期償却(想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額)がございます。(入居一時金の15%)
※入居一時金の償却期間換算日後3月以内に解約される場合は、入居契約書第45条に基づき入居一時金及び月額利用料等、受領済総額の契約期間に係る日割り分を除き、全額無利息で返還いたします。
※当初入居した居室から他の居室への権利変更を伴う住み替えがある場合があります。また、管理費その他費用の支払いを遅滞したり他の入居者や職員に危害を及ぼすおそれがある場合、退去を求める場合があります。(詳細は重要事項説明書4.サービスの内容に記載)
※他の施設への住み替えはありません。
中期契約の入居金(1年間ご利用頂く場合)
居室タイプ | 入居一時金 | 償却期間 |
個室 | 240 万円〜500 万円 | 1年間 (12ヶ月) |
4名様用居室 | 340 万円 |
解約時返還制度
入居契約の解除、終了時の返還金は以下の計算式により算出します。*返還金=(入居金)×(契約終了日から償却期間満了日)÷償却期間日数
*1年経過後、継続して入居の際は再契約の手続きが必要です。
※入居金は専用居室、共用施設を利用して頂く為の費用です。
※当初入居した居室から他の居室への権利変更を伴う住み替えがある場合があります。また、管理費その他費用の支払いを遅滞したり他の入居者や職員に危害を及ぼすおそれがある場合、退去を求める場合があります。(詳細は重要事項説明書4.サービスの内容に記載)
※他の施設への住み替えはありません。
その他、お客様に合わせたプランをご提案させて頂きますので是非一度ご相談下さい。
長期契約・中期契約共通です。
居室タイプ | 月額利用料 |
個室 | 238,971 円 〜 314,449円 |
4名様用居室 | 177,371 円 〜 198,949円 |
1割負担の場合の目安
月額利用料の内訳
※に関しては下記の『月額利用料の詳細』を参照ください。
2023年10月現在
月額利用料の詳細
※1 介護保険の1割負担額(1ヶ月を30日とした場合の目安)
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
6,871円 | 11,200円 | 19,425円 | 21,656円 | 23,987円 | 26,152円 | 28,449円 |
・介護保険による本人の利用負担額は、契約期間中に介護保険法令が改定された場合は、改定後の金額を適用します。
・『個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱ』『夜間看護体制加算Ⅰ』(要支援1・2を除く)『医療機関連携加算』『介護職員等処遇改善加算』『サービス提供体制強化加算』『科学的介護推進体制加算』を含みます。
また、看取り介護加算の対象となります。
※2 管理費【居室によって異なります。下記の表をご参照下さい】
管理部門の人件費、事務管理費、施設修繕費、施設維持費にかかる費用です。各居室の水道・光熱費 も含まれます。
※消費税が改訂された場合、改定後の税率を適用します。
管理部門の人件費、事務管理費、施設修繕費、施設維持費にかかる費用です。各居室の水道・光熱費 も含まれます。
スタンダードSS | スタンダードS | スタンダードA | スタンダードB | スタンダードC | プライベートA | スタンダードF |
154,000円 | 154,000円 | 130,900円 | 107,800円 | 111,100円 | 165,000円 | 49,500円 |
※3 食費【77,000円/3食30日】
1日3食の食事等を提供するために必要な費用です。
※消費税が改訂された場合、改定後の税率を適用します。
1日3食の食事等を提供するために必要な費用です。
※消費税が改訂された場合、改定後の税率を適用します。
※4 介護サービス費(人員過配置体制)【44,000円/30日 日額 1,467円】
人員過配置による介護サービス費の考え方
要介護者2名に対し週40時間換算で介護・看護職員1名以上の職員体制をとっております。 人員を基準(要介護者3名に対して介護職員1名)以上に配置して提供する介護サービスのうち、介護保険給付(利用者負担分を含む)による収入で賄えない額に充当するものとして合理的な積算根拠に基づきます。
※消費税が改訂された場合、改定後の税率を適用します。
人員過配置による介護サービス費の考え方
要介護者2名に対し週40時間換算で介護・看護職員1名以上の職員体制をとっております。 人員を基準(要介護者3名に対して介護職員1名)以上に配置して提供する介護サービスのうち、介護保険給付(利用者負担分を含む)による収入で賄えない額に充当するものとして合理的な積算根拠に基づきます。
※消費税が改訂された場合、改定後の税率を適用します。
月額利用料に含まれない(有料サービス)
1.介護用品費用(おむつ代等)
2.日用雑貨・嗜好品費用
3.医療費(診療費、薬代、入院費等)、健康診断(年2回実費)
4.理髪・パーマ代等
5.クリーニング代(業者依頼分)
6.新聞、雑誌、電話代(居室内)等
7.協力医療機関以外への通院介助については交通費(タクシー代実費)
8.その他、消耗品の購入費等
9.装具等(杖、車イス、ビーズ枕等)
※月額利用料に含まれるものと含まれないものの詳細は資料に同封される重要事項説明書5.利用料金に記載
※消費税が改訂された場合、改定後の税率を適用します。
2.日用雑貨・嗜好品費用
3.医療費(診療費、薬代、入院費等)、健康診断(年2回実費)
4.理髪・パーマ代等
5.クリーニング代(業者依頼分)
6.新聞、雑誌、電話代(居室内)等
7.協力医療機関以外への通院介助については交通費(タクシー代実費)
8.その他、消耗品の購入費等
9.装具等(杖、車イス、ビーズ枕等)
※月額利用料に含まれるものと含まれないものの詳細は資料に同封される重要事項説明書5.利用料金に記載
※消費税が改訂された場合、改定後の税率を適用します。